こんにちは〜のぶです。
早いお宅では1月末から保育園の通知が届いたと耳が入るなか、のぶ家では「まだかまだか」と通知を待っていました。2月のアタマ、市役所から一つの連絡が。
「認可保育園への申請基準を満たしておりません」
にゃ、にゃんですってーーーーーー!!!
呆然としたのは言うまでもありません…
認可保育園に申請できる、ひと月の勤務時間の基準
勤務時間に引っかかったのは嫁の仕事。保育園への申請時は第3子を妊娠中だったうえ、もともと4〜5時間のパート社員。そのため月の勤務時間は60時間で申請されていました。
「この60時間が基準に達していなかった・・・」
市役所が言うには「月に64時間以上」とのこと。勤務時間があと4時間足りないのです。
そのことを嫁が職場の上司に話したところ、すぐに訂正に動いてくれました。
市役所とのやりとりもありましたが、勤務時間を修正してまた認可保育園の審議にかけあってくれることになりました。
「す、滑り込みセーフ・・・」
再び審議にかけてもらえるようになっただけで内定もらえるかどうかは別の問題、スタート地点に立てただけです。
市役所から封筒が届いたよ!認可保育園の審議やいかに!
さっそく開封してみました・・・
認可保育園へ内定しました。
「やった!姉弟3人とも同じ認可保育園に通える!」
嬉しいーーー\(^o^)/ーーー!!!
ん?あれ??なんか書いてあるぞ・・・
「なに?この保育標準時間と保育短時間って?」
保育標準時間と保育短時間とは
- 長女:3号認定 保育標準時間
- 長男:3号認定 保育標準時間
- 次男:3号認定 保育短時間
2015年度からの「子ども・子育て支援新制度」で新しく始まるものの中に、保育時間の2区分化というのがあることをご存じでしょうか。
以前は、認可保育園の保育時間は11時間(標準開所時間)を区切りにして、その時間帯を超えると延長保育料がかかるというしくみでした。その基本的な考え方は同じなのですが、11時間の内側にもうひとつ保育時間区分が設定されることになったのです。「保育短時間」です。
具体的には、「保育の必要量の認定」を2区分で行って、それぞれの最大利用可能時間を次のようにするというものです。
(1)「保育標準時間」最大利用可能時間1日11時間←(認定の要件)保護者がおおむね1カ月120時間程度以上の就労をしている場合
(2)「保育短時間」最大利用可能時間1日8時間←(認定の要件)保護者がおおむね1カ月120時間に満たない就労をしている場合あなたの保育時間はどちらになりましたか?
保育標準時間認定:1日11時間まで利用可能
(就労の場合、月120時間以上勤務している方)保育短時間認定:1日8時間まで利用可能
(就労の場合、月64時間~120時間未満の間で勤務している方)
住んでいる地域や行政によっても違うんでしょうか?ということは次男だけ1日8時間しか預けることができないってことですよね?
「それってビミョー・・・」
どうやってもネックなのは勤務時間だった
嫁の職場が新しく訂正した勤務時間は月に100時間を超えていました。
会社的にも僕の扶養に収まる給料の方が好ましいため、勤務時間をギリギリまで調整して申請してくれました。
どのみち「月120時間未満の勤務」に該当するため次男だけは保育短時間認定になるようですね・・・
姉弟そろって同じ認可保育園で嬉しいのだけどなんか手放しで喜べない…
だけどそんなことも言っていられない。どんな状況であれ認可保育園が決まったのだからやっぱり嬉しいことです^ ^
まわりには認可保育園に入れたくても入れない人もたくさんいる!
その人たちのことを考えたら僕のは贅沢な悩みだ!こんな悩みは消えろー
さいごに
保育園が決まったら準備するものがたくさんあります。ただでさえ通知から出遅れているのでお布団セットや着替えの服、タオルなどなど、早く買い揃えないといけないですね。
関連 [b]認可園の内定通知が届いたら次にすること。保育園に通うために準備するものリストをまとめました。意外とお金がかかります。
しかし、今でさえ朝はバタバタするのに嫁も仕事が始まってチビ3人の保育園準備とか、もう目に見えて慌ただしくなること間違いない…
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